不動産には、売れる不動産と売れにくい不動産があります。
とくに所在エリアの区域区分によって、大きく左右されてしまいます。
日本の約1割程度が市街化調整区域と言われていますが、この区域は基本的に市街化を抑制する区域です。
そのため家の建築が難しく、任意売却することが難しいでしょう。
市街化調整区域にある不動産を任意売却するためにはどうすれば良いのか、その方法についてご紹介します。
市街化調整区域にある不動産は任意売却で売れる?
任意売却とは債権者の了承のもと、所有者の希望する条件に近い形で売却をすることを言います。
競売とは違い、売却価格や移転時期をある程度自由に決めることができるというメリットがあります。
しかし、どのような不動産でも任意売却が可能なわけではありません。
不動産がスムーズに売れるかどうかは、立地条件が大きく関わってきます。
市街化調整区域にある不動産の場合は、とくに注意が必要です。
比較的簡単に売れる市街化区域とは違い、市街化調整区域は市街化を抑制するための区域で一般の人が自由に住宅を建築することができません。
そのため、買い手は限定され、価格帯も低くなってしまいます。
住宅ローンなどの負債を返済できるだけの価格で売却ができない場合、債権者の了承が取れず任意売却は難しいと言わざるを得ないでしょう。
だからといって市街化調整区域の不動産が一概に売れないというわけでもありません。
きちんと手続きをすれば、住宅を建てることもできる可能性があるからです。
ただし、市街化調整区域の場合、市街化区域に比べるとハードルが高くなるので、任意売却の前にきちんと調査しておくことをおすすめします。
市街化調整区域にある不動産を任意売却するための方法とは?
市街化調整区域と言っても、そのなかで細かく分類されています。
とくに農業振興地域の指定を受けている場合、農地法による制限が発生するため農家など以外への売却は難しいと言わざるを得ません。
そのためまずは、任意売却したい不動産の詳しい調査が必要です。
市街化調整区域の不動産を売却した経験のある不動産業者へ、任意売却したい旨を相談してみましょう。
また農地に不動産がある場合は、農地転用をおこなうことで一般的な売却が可能となります。
農地転用の許可がおりれば、宅地として地目変更ができ家を建てられるため、売却しやすくなるでしょう。
しかし先ほどもご説明しましたが、農業振興地域の場合は農地転用が認められていません。
農家の方に買い取ってもらうなど、他の方法を考える必要があるので注意してください。
まとめ
市街化調整区域は建物の建築が難しいため、任意売却することも簡単ではありません。
しかし、区域区分によっては売れるのでまずは不動産業者に相談することをおすすめします。
農地の場合には転用するなど、さまざまな方法を考えられますよ。
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