住宅ローンを滞納したまま任意売却の手続きも進めず放置していると、裁判所から「差し押さえ通知書」が届きます。
差し押さえ通知書が届いてもまだ任意売却ができるのでしょうか。
今回はこの差し押さえ通知書が届いてから任意売却はできるのかという点に注目し、注意点もあわせてご説明したいと思います。
差し押さえ通知書が届いても任意売却はできるのか
結論からいうと、差し押さえ通知書が届いてからでも任意売却をすることは可能です。
「差し押さえ」とは債権者(金融機関や保証会社)の権利を守るため、債務者が勝手に不動産を売却できないようにするための処置のことであり、「差し押さえ通知書」とは、「債権者からの競売申し立てに基づき、裁判所が競売の手続きを開始し不動産の差し押さえをした」という旨を知らせるための通知です。
つまり差し押さえ通知書が届いたということは、競売へ向けて進んでいることを意味します。
ちなみに差し押さえがおこなわれた旨は法務局にて登記され登記簿謄本に残るため隠すことができず、第三者にもわかってしまいます。
競売業者が何人も家を見に来る、といった事態になることもあります。
差し押さえ通知書が届いたのちに競売を回避する方法は、「残債の一括返済」もしくは「任意売却」のみです。
残債を一括返済できれば良いのですが、現実的ではないケースが多いのも事実。
したがって、この時点ではまだ任意売却をすることが可能なため、任意売却を選択する場合がほとんどです。
差し押さえ通知書が来てから任意売却に向けて動く場合の注意点とは
差し押さえ通知書が届いた時点で競売へ向けて動き始めているため、競売の開札日までは数か月しかありません。
通常の任意売却でも時間がかかるケースは多々あるため、これが任意売却できる最後のチャンスだと理解しておくべきです。
競売にかけられると任意売却した場合よりも何割も安く売却されてしまいます。
また、競売で売却しても残債は残るため、競売後に残債の一括返済を再度要求され、できなければ督促が続くなど方々に影響をきたします。
したがって注意点としては、差し押さえ通知書が届いたら速やかに任意売却の手続きを始め、タイムリミットを意識しながら進めなければならないということです。
早めに任意売却に強い不動産会社や専門の機関へ相談し話を進めると良いでしょう。
まとめ
住宅ローンの滞納は、先の読めない現代においてもはや誰にでも起こりうることです。
支払いが難しくなったら早めに金融機関へリスケジュールなどの相談をおこないましょう。
もしも滞納が続いて差し押さえ通知書が届いてしまったら、競売を避けるためにも迅速にしかるべき専門機関へ相談し、一括返済もしくは任意売却の手続きを始めることが必要です。
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