長期にわたって利用する住宅ローンでは、不測の事態が起こるなど、返済が難しくなるケースも珍しくはありません。
返済が困難になった場合には、金融機関の合意を得て、不動産を「任意売却する」という選択肢もあります。
しかし、不動産に根抵当権がついているケースがあります。
この場合も、任意売却はできるのでしょうか?
「任意売却」は根抵当権付きの不動産も売却できる方法
任意売却とは、ローン返済が困難になったとき、競売のほかにも選択できる売却方法のひとつです。
任意売却は、売却後に残債が残る不動産について、金融機関の合意をとって売却します。
競売のように近隣や知人に経済状況を知られるリスクも低く、市場価格で売却できるなどのメリットもあります。
そして、「根抵当権」がついている場合も、「任意売却」は売却ができる方法となります。
ここで、根抵当権を簡単におさらいしておきましょう。
抵当権には2種類あり、住宅ローンを利用するとき、一般的に付けられるのが「抵当権」です。
抵当権によって、不動産が担保となります。
完済をすることで抵当権は抹消され、あらたに融資をうけるときには、また抵当権を設定します。
一方、「根抵当権」とは、借入れの上限を決めて、その範囲内であれば、借りることも、返済も何度でもできるというものです。
根抵当権がついている場合も、通常の任意売却と同じく、抵当権を解除してもらいます。
また、売却までの流れは、滞納から半年ほどで金融機関から一括返済の要求にあわせて、任意売却の奨励もきます。
債権も保証会社へと移り、債務者が任意売却をすると意思を伝えれば、不動産会社とともに通常の売却方法で売る流れとなります。
根抵当権付きの不動産を任意売却するときの注意点
根抵当権のついた不動産を売却する方法として、任意売却が可能であることがわかりました。
しかし、この方法をとる場合には、注意点もあります。
抵当権の解除とあわせて、債権者の合意を必ず得るということです。
しかし、通常の場合と異なり、根抵当権のついたケースでは、金融機関も任意売却に応じるための基準がないことがあります。
そのため、交渉のハードルが上がることは注意点ですが、競売よりも有利な価格で見込めることなどは、債権者にとっても利点です。
利点をもとに交渉することが、不動産の売却へとつながるでしょう。
まとめ
根抵当権付きの不動産を売却する手立てとして、任意売却を解説しました。
任意売却を進めるためには、債権者の理解を得ながら、不動産会社との協力も欠かせません。
ぜひ売却成功への近道として、信頼できる不動産会社をバーとナーにお選びください。
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