「不動産を売ろうと考えているけれど、費用負担はあるのかな」「譲渡所得税がかかるって聞いたけれど、非課税にならないのかな」このように考えている方は多くいます。
今回は、不動産の任意売却時にかかる費用について解説していきます。
売却を検討している方、今後売却予定がある方は必見です。
不動産の任意売却にかかる費用負担
不動産の任意売却にかかる費用は、通常の売却にかかるものとほとんど同じです。
●抵当権抹消費用
●印紙代
●仲介手数料
●固定資産税や住民税などの税金
●解体や測量などにかかる費用
通常の売却時にもかかるこの支払いは、基本的に売主負担するものです。
任意売却の費用負担は、物件の売却代金から支払うことが多く、実際の持ち出し費用は不要なことが多いでしょう。
あらかじめ支払い用の資金を準備する必要がないため、スムーズに売却を開始できます。
しかし、すべての支払いが売却代金から支払えるとは限りません。
引っ越し資金など、買主との交渉次第で決まるものもあります。
売主、買主だけで話し合うのではなく、かならず不動産会社など第3者を入れて話すことで、トラブル防止にもつながります。
ぜひ覚えておきましょう。
不動産の任意売却にかかる費用:譲渡所得税
通常の売却時には、売却利益に対して譲渡所得税が課税されます。
任意売却の場合は、条件によって非課税になることもあります。
●資力喪失、債務弁済が困難
●強制換価手続きの執行が定められない資産の譲渡
●譲渡対価を債務弁済に充てる
以上の3点を満たしている場合は、譲渡所得税が非課税になります。
任意外客であればすべて非課税になるわけではなく、すべての条件を満たした方のみが非課税になるので、間違えないようにしましょう。
課税条件
譲渡所得税が課税される場合を解説していきます。
その年の1月1日時点で、不動産の所有年数が5年以下:課税譲渡所得は39.63%
その年の1月1日時点で、不動産の所有年数が5年を超えている:課税譲渡所得は20.315%
所有年数によって税率が2倍近く変わってきます。
売却を検討している方は、所有年数によっては早めに売却したほうが得になることもあるので気を付けましょう。
まとめ
不動産の任意売却費用について、解説しました。
任意売却は持ち出し不要と言われることで有名ですが、すべてが持ち出しなくできるとは限りません。
譲渡所得は、条件に当てはまれば非課税になることもあります。
課税される場合は、保有年数によって課税率が大きく変わってくるので、売却時期を決めるときの参考にすると良いでしょう。
私たちアーバントラスト株式会社は、神戸市を中心に不動産業を営んでおります。
不動産売却や購入についてご相談したいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓












