任意売却を選ばずに住宅ローンが滞ったままの状態にしておくと、不動産の売買契約を結ぶ時に連帯保証人になってくれた方に悪影響を及ぼしてしまいます。
今回の記事では、債務者が任意売却を選択すると、連帯保証人にどのような影響があるのかについてお話します。
不動産の任意売却が連帯保証人に与える影響とは
住宅ローンの返済が難しい時に、任意売却を選択して不動産を処理すれば、保証人は以下のような責任から解放されます。
支払い責任がなくなる
保証人となり連帯責任者になってしまうと、本人はただ保証したに過ぎないと軽く考えていても、債権者はそのように甘くは考えないものです。
連帯責任者となった時点で、ローンの名義人と同じく、債権者側にとっては保証人も債務者になります
そのため、債務者のローンの返済が遅延すると、連帯保証契約を結んでいる保証人が返済しなくてはなりません。
また、債権者は自社のリスクを回避するためにできるだけ早くローンを回収したいと考えて、ローンの名義人ではなく、連帯保証人のほうを優先して支払いの請求をする場合もあるのです。
しかも、連帯保証人には抗弁権がなく、債権者にローンの名義人に支払いを命じるとは主張できません。
債務者がローンの返済が続けられないと判断した時点で、競売になる前に任意売却をして不動産を処分すれば、保証人がこれらの連帯責任を問われるリスクを回避できるでしょう。
ブラックリストに氏名が登録されずに済む
債務者が住宅ローンを未払いのままでいると、債務者自身もその保証人もブラックリストに登録されてしまう可能性があり、日常生活のあらゆる場面に大きな影響をもたらしてしまいます。
住宅ローンの返済が遅滞する前に不動産の売却を終えておけば、ブラックリストに載ることを回避でき、債務者と保証人のどちらの暮らしも守れます。
保証人にかける迷惑を最小限に抑えられる
売却を選ばずに競売に至ってしまうと、売却益では住宅ローンを完済できないケースが多く、債務者に支払い能力がないと連帯保証人に支払い請求が命じられます。
任意売却ならば、通常の売却と同程度の売却益を見込めますので、住宅ローンを完済できる可能性が強く、大切な方を保証人の義務から解放してあげられるでしょう。
不動産の任意売却には連帯保証人の同意が必要
任意売却を選択した場合であっても、100%住宅ローンを完済できるわけではなく、売却後もローンの残高が残ってしまう場合があります。
そのため、売却した後も保証人に連帯責任の義務が残ったままという恐れがあるため、売却をする時には連帯保証人の同意が必要です。
仮に、保証人の同意を得ずに売却をおこない、損失を相手に与えてしまったときには、損害賠償責任を追求される可能性がありますから注意しましょう。
まとめ
任意売却は、連帯保証人の生活を守るために有効な措置ですので、住宅ローンの返済を続けられないと感じた時点で早急に不動産の売却を考えましょう。
すぐやる事により、余計なトラブルを防ぐことができます。
私たちアーバントラスト株式会社は、神戸市を中心に不動産業を営んでおります。
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