不動産を売却する際に、現状渡しが条件となりそれが価格にも影響します。
今回は、この不動産売却における現状渡しについて、そのメリット・デメリットをご紹介します。
不動産売却における「現状渡し」とは
現状渡しとは、売主が買主にあらかじめ不動産の傷や破損といった瑕疵を告知したうえで、修繕しないで売却することです。
築年数の古い不動産売却は、売却するための修繕費が高額になり、かえって損です。
買主は修繕されていないので安く購入できる反面、トラブルリスクが大きくなることもあります。
そのトラブル回避のために、売主には告知義務があり、さらに売主の責任、買主の保護がそれぞれ法律で明確化された「契約不適合責任」もあります。
まず売主は、付帯設備表などで不動産の状態をすべて買主に告知する義務があります。
告知対象は、わかっている不具合以外に、現在の設備の状況、過去の修繕(箇所)、過去にその不動産で起きた事件・事故があります。
告知内容にたとえば雨漏りがあり、それを同意して買主が購入していれば、売主の責任は問われません。
しかし故意や過失で告知していない不具合は、契約不適合責任が売主に問われ、損害賠償を求められる場合もあります。
契約不適合責任の追及は、買主が契約に不適合な部分を知ってから1年以内に売主に連絡しなければいけません。
ただ、この追及期間も売買契約時に特約で、売主・買主双方の合意によって短くすることもできます。
不動産売却で現状渡しするメリットとは
手間やコストがかからない
引き渡しのための補修、修繕のコストがかからないことや、売主が処分したい家電・家具でもし買主が引き取りたいものがあれば、処分費用もかかりません。
契約不適合責任が免れるケース
個人ではなく不動産会社に現状渡しで買い取ってもらう場合は、契約不適合責任が問われない契約がほとんどです。
早期売却が可能に
補修、修繕がないので、それにかかる時間が短縮でき、早く売却できます。
不動産売却で現状渡しするデメリットとは
デメリットは、買主にとってはメリットになることが多いです。
売却価格が相場より安くなる
トラブルリスクの少ない物件が求められるなか、あえて不具合のあるまま物件を購入するとなると買主も値引き交渉しやすくなります。
一方で、値段を下げないとこのような物件は売りづらい傾向があります。
契約不適合責任を問われるリスク
契約書類に告知のない不具合が判明すると、その責任を買主から追及されるリスクがあります。
売主は物件の状態をすべて告知する義務があることから、専門家によるインスペクションで不具合を洗い出し漏れなく告知することがリスク回避にもなるでしょう。
まとめ
不動産売却の際に現状渡しとなるケースは、築年数も古く買い手がなかなか見つからない物件に多いです。
売却価格も相場より安くなり、買主もそのリスクは把握しているでしょう。
売主は、漏れなく買主に不具合を真摯に伝えることで信頼を得ると同時に、トラブルリスクを少しでも減らしましょう。
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