家を購入したときには、同時に火災保険に加入するのが一般的です。
では、不動産を売却したら火災保険はどうなってしまうのか、と気になっている方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却時に火災保険を解約する手続きの流れや、戻ってくるお金の計算方法を中心にご説明します。
不動産売却時の火災保険の解約手続き
家の火災保険は1年契約ではなく数年分を一括で支払う、長期一括契約をしているのが一般的です。
契約期間を残して不動産を売却した場合は、それ以降の火災保険は必要なくなりますから、解約の手続きをすれば残りの保険料を返してもらえます。
解約の手続きをするには、保険会社に電話などで連絡をします。
不動産を売却したからといって保険が自動的に解約になるわけではないので、必ず自分から連絡をしてください。
もし、火災保険に質権が設定されているなら、質権を設定している金融会社に連絡を入れ、質券を抹消してから保険会社に連絡する流れになります。
解約のタイミングにも注意しましょう。
売買契約が成立しても、引き渡しが完了するまでは火災保険を解約してはいけません。
解約をすると、引き渡しまでの間に万が一のことが起こった場合に保険が適用されなくなってしまいますので、解約は引き渡しが済んでからするのが無難です。
火災保険を解約したら保険料は返金される?
火災保険を長期一括契約していて、解約するときに残りの期間が1か月以上あれば、解約返戻金として保険料が返金されます。
長期一括払いの保険料は、保険料に長期係数をかけて計算され、たとえば10年契約なら本来の保険料に長期係数「8.2」をかけた数字となります。
この保険料に未経過料率をかけて解約返戻金が求められ、5年3か月で解約した場合を例にとると49%です。
「年間保険料1万円・10年契約・5年3か月」で解約した場合の解約返戻金
「1万円(年間保険料)×8.2(長期係数)×49%=4万180円」
長期係数、未経過料率は保険会社により異なりますが、大きな違いはありません。
火災保険を解約する前に修繕する場所はないかを確認
火災保険は、契約の内容によっては、火災などの災害で傷んだ家の修繕に適用できる場合があります。
引き渡し後に修繕すべき部分が見つかった場合には、保険適用での修繕ができなくなってしまいます。
保険を使って修繕をしたからといって解約返戻金が少なくなることはないので、保険を使って修繕できるところがあれば、解約前に済ませてしまうことをおすすめします。
まとめ
不動産売却時に保険期間が残っていれば、解約の手続きをすれば解約返戻金を受け取れます。
火災保険を解約するのは引き渡し後とし、保険適用で修繕できる部分があれば、解約前に修繕を済ませておくと良いでしょう。
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