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不動産相続をした場合に発生する税金の種類とは?計算方法などもご紹介!

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不動産相続をした場合に発生する税金の種類とは?計算方法などもご紹介!

不動産相続をした場合に発生する税金の種類とは?計算方法などもご紹介!

通常、財産を相続した場合、相続税が発生しますが不動産を相続した場合はこれに加えて、登録免許税と言われる税金が必要となってきます。
このように相続するものによってかかる税金も変わってくるため、あらかじめ正しい知識を持っておくことが重要です。
今回は不動産相続時に発生する税金の種類や、その計算方法、そして税金を抑える方法などについてご紹介していきます。

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不動産相続をすると発生する税金の種類とは?

不動産を相続した場合に発生する税金は2種類で、一つは相続に対してかかる相続税、そしてもう一つは不動産の登記をする際に発生する登録免許税です。
相続税には基礎控除額が決められていて、相続する金額から基礎控除額を差し引いた額に相続税が課税されます。
また、登録免許税とは、不動産を相続する場合、相続した不動産の所有者が変わるので、所有権移転登記が必要となし、その時にかかる税金のことをいいます。

不動産相続時の税金を計算する方法とは?

相続時には相続税と登録免許税の2種類が必要となることがわかりましたが、これらは計算で確認することができます。
相続税の基礎控除額の計算方法は、「3000万円+600万円×相続人の人数」で算出され、相続する総額が控除額を下回る場合は、相続税は発生しない、ということになります。
登録免許税は、固定資産評価額×0.4%で算出します。

不動産相続時に税金をおさえる方法とは?

登録免許税が発生する不動産の相続は一見すると、税金が余分に発生してしまうようにお見受けられますが実は不動産の相続自体が大きな節税になるのです。
大きな理由としては、不動産相続の場合は現預金の相続の場合よりも相続税の評価額が下がるためです。
課税対象額が少なくなるため、相続税を抑えることが可能となるのです。
賃貸物件として運用している不動産については評価額が約30%も減額されるのです。
使ってない不動産があるのであれば、こうした賃貸などを経営することで税金対策を取っていくことも節税のひとつの方法です。
さらに不動産は適応できる控除や特例が豊富で、そこからさらに税金をおさえられる可能性が高くなります。
財産を相続するのであれば、こうして不動産という形で引き継いでも良さそうです。

まとめ

不動産相続をすると発生する税金は2種類存在し、どちらも計算で確認することが可能です。
税金をおさえる方法として、不動産を賃貸物件として運用したり、特例や控除を利用したりとさまざまな方法があります。
使える特例や控除は条件によって大きくかわってきますので、自身が受け継いだ物件には何が適応できるのか、しっかり確認するようにしておきましょう。
私たちアーバントラスト株式会社は、神戸市を中心に不動産業を営んでおります。
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